~事前試験制度 開業までの流れ~

 ※ 平成27年1月15日改正の正式通達は下記リンクの「個人タクシー」のセクション

   を参考にしてください。

    関東運輸局 「タクシー事業を始めるには」

◇ 受験申込書の受付期間と試験実施時期 

 受 験 申 込 書 の 受 付 期 間

試験実施時期

 法令及び地理試験 8月の1ヵ月間  11月
 法令のみ試験 4月、8月、12月の各1ヵ月間 7月11月3月

◇ 入校から開業まで 

 ※当組合の勉強会に参加するためには、3年以上、個人タクシーを営業している事業者の推薦が

 必要です。推薦してもらえる事業者に依頼して、一緒に入会面接を受けてください。

手 続 き 及 び 注 意 事 項 場 所

◇ 入 校(面接あり)

 以下の書類の他に、運転経歴を詳細に記載した履歴書持参。

 ・過去5年の運転記録証明書(用紙は警察、郵便振替)

 ・最低10年の社会保険加入記録(社会保険事務所)

組合事務所

◇ 勉強会へ入校

 学習の期間については個人差あり。

 地理ありで1年半、地理免除で1年を推奨。

六実支所

原則、奇数月第2日曜(変更有)

◇ 受験申込書提出

 上記の各スケジュールで地方運輸局長宛に受験申込書を提出

組合事務所

◇ 試験に合格

 「合格証の発効日から2年を経過する日」又は年齢が65歳に達する日の前日」のいずれかが早く到達する日を有効期限とした合格証が発行される。

 その期限内に譲渡者が出た場合、すみやかに試験合格者と譲渡譲受認可申請を行う。

 試験合格者が競合する場合は、抽選とする。

 認可申請には、以下の書類が必要となる。

組合事務所

 ・戸籍抄本(本人のみ)

市役所

 ・運転免許証(事務所にてコピー)

組合事務所

 ・在籍証明書(指定された書式に、在籍中の会社で記入してもらう)

会社

 ・乗務員台帳(会社を転籍した人は退職年月日必要)

会社

 ・社会保険加入記録(最低10年以上の加入記録必要)

社会保険事務所

 ・営業所の契約書等

  本人所有 ⇒ 「登記簿謄本」「評価証明書」

  共有所有 ⇒ 共有者全記載の「登記簿謄本」

         「使用承諾書」

  賃貸の場合 ⇒ 賃貸契約書

法務局

市役所

貸主

 ・車庫の契約書

  本人所有 ⇒ 「土地の評価証明書」

  賃貸の場合 ⇒ 賃貸契約書

市役所

貸主

 ・住民票(同居人全員のもの)

市役所

 ・譲渡譲受契約書

組合事務所

 ・運転記録証明書(過去5年)

警察

 ・預貯金口座、定期預金通帳等

  額面200万円(最低申請必要額)以上の預

  貯金を証明する通帳。

 普通預金ではなく自分名義の定期預金が望ましい。いずれも認可が公示されるまで、僅かでも減額は却下になるので解約、引き出し等しないこと。

銀行など

 ・営業所の写真

 ・車庫の写真、地図、平面図

  ※詳細は、担当者が説明

 

 ・幅員証明書(法務局で公図を取得、また周辺道路地図必要)

市役所

法務局

 ・使用承諾書(以下の場合)

  車庫から公道までに私道がある場合 ⇒ 通行承諾書

  車庫が自己所有で共有者がいる場合

  車庫が親の所有の場合

 

 ・適性診断書

NASVA

 ・健康診断書

病院

 ・残高証明書

銀行など

◇ 公 示

 公示がされて初めて譲渡譲受認可が確定する。

 

◇ 許認可証授与式

 

◇ 事業開始

 許認可を受けた後、事業者乗務証の交付を受けたりメーターやタクシー架装等の事業用自動車の準備を進め、「事業開始届」を運輸支局へ提出して、事業開始。

 

※ 事前試験制度の他に、従前の「申請後試験」制度も残りました。試験実施月

  は事前試験と同時ですが、申請は試験実施月の前々月の末日までです。

※ 以上がおおまかな流れですが、実際の手続きの進行は担当者と連絡を密に

  取りながら進めていきます。